患者構成
寝たきり度
障害老人の日常生活自立度 (寝たきり度)判定基準 | ||
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ |
寝たきり | ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替 において介助を要する |
(厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知 老健第102-2号 平成3年11月18日)
注:判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えありません。
認知症である老人の日常生活自立度
認知症である老人の日常生活自立度判定基準 | |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
(厚生省老人保健福祉局長通知 老健第135号 平成5年10月26日)